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東京の弁護士による過払い金返還請求

木下学法律事務所 弁護士 木下 学
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過払い金和解交渉のノウハウ


 過払い金の満額回収のできる弁護士(司法書士)かどうかは、どのように見分けたらよいでしょうか?

1 上記の点について、過払い金和解交渉のノウハウから考えてみましょう。過払い金満額回収のために必要なノウハウは、次の三点に集約されます。
 第一点 相手方会社の出かた、内部事情を知っていること。
 第二点 実務の状況、その落としどころを知っていること。
 第三点 相手方会社に相応に認知されていること。
2 まず、上記第一点に関連して考察します。 相手方会社が「裁判」を起こさなくても満額を返還してくれる会社であれば、「裁判」は不要でありますが、「裁判」を起こさないと満額を返還してくれない会社であれば、「裁判」は必須ということになります。そして、信販会社系のごくごく一部(ビューカード、三井住友カードなど。)を除きまして、「裁判」を起こさないと満額を返還してくれない会社がほとんどであります。なぜかと申しますと、たいていの会社では、決裁基準を使い分けているからであり、「裁判」前の和解交渉では元金100%が決裁の上限とされ、「裁判」後の和解交渉によりはじめて、元金+5%利息の水準まで決裁基準が上がるからであります。
 そうだとしますと、満額回収のためには、信販会社系のごくごく一部を除き、「裁判」をしなければなりません。「裁判」をせず、「裁判」前の和解交渉だけでは、決裁基準に見合いませんので、満額回収はどのみち無理な話しとなります。したがいまして、必要なときに「裁判」により回収を図ることができるかどうか、それが、満額回収のできる弁護士かどうかの最初の分かれ目になります。
 この点、多くの弁護士、司法書士が、「裁判」をせずに「裁判」前の和解交渉(電話交渉。)だけですまそうとしているのが、昨今の現状であります。とくに、大々的に広告を出しているような大規模な事務所において、そのような傾向が顕著であります。そのような弁護士、司法書士のサイトをみてみますと、「裁判」での回収は時間がかかる、費用がかかるなど、さまざまな理由をつけて、「裁判」をしない方向にもっていこうとする傾向が見受けられます。「裁判」後の和解交渉のほうが、相手方会社の決裁基準が上がるので、むしろスムーズですし、入金日も比較的早期に設定してもらえるのが通常であります。少なくとも一概に「時間がかかる」とまではいえません。また、費用の点についても、「裁判」の実費はそんなにかかりません。むしろ「ダブルスタンダード」の報酬基準、すなわちその弁護士、司法書士が「裁判」の場合に報酬基準をさらに髙くに設定しているがゆえに、多額の費用がかかる結果となっているにすぎません。満額回収のできる弁護士、司法書士は、「裁判」前の和解交渉と「裁判」後の和解交渉の場合とで報酬基準を同一に設定しております。
 したがいまして、必要なときに「裁判」により回収を図ることができる弁護士、司法書士かどうかは、1)大々的に広告を出しているかどうか、 2)サイトで「裁判」を避けようとする傾向が見受けられるかどうか、 3)報酬基準が「裁判」前の和解交渉と「裁判」後の和解交渉とで「ダブルスタンダード」であるかどうか で、たいていはみきわめることができます。
3 次に、上記第二点に関連して申します。過払い金の「裁判」においては、分断、消滅時効、一回払い、期限の利益喪失、和解の確定効など、過払い金の金額を左右する争点がいくつもあります。これらの争点次第では、過払い金の金額は大きく変わってきますので、相手方会社の多くは、主張できそうな争点があれば、ここぞとばかりに主張してくる傾向があります。ふつうそれは通らないでしょ、といえる争点でも、終始強気に主張してきます。そのさい、請求する側の弁護士、司法書士が、実務の状況、その落としどころを十分に知っていないと、譲歩しなくてもよいケースでも譲歩を余儀なくされてしまいます。そうなりますと、満額回収からは遠ざかってしまいます。
 そうだとしますと、満額回収のためには、実務の状況、その落としどころが十分にわかっており、「裁判」の結果を適切に見通せて、相手方会社の無理な主張を理路整然と論駁(ろんぱく。)できる能力が必要となります。その能力の有無が、満額回収のできる弁護士、司法書士かどうかの次の分かれ目になります。
 その能力の有無のみきわめですが、そんなにはむずかしくありません。日常、「裁判」を避けて、「裁判」前の和解交渉のみで解決を図る弁護士、司法書士には、「裁判」実務の状況はわかりません。「裁判」実務の経験があってはじめて、「裁判」の結果を適切に見通せる能力は備わります。とくに、実際に和解交渉を担当するのが、弁護士、司法書士本人ではなく、事務員(パラリーガル。)だとすれば、そのような能力はおよそ期待できないものとなります。出廷経験のない人の言葉に説得力はありません。相手方会社にたやすく論駁されるだけであります。
 したがいまして、実務の状況、その落としどころを知っている弁護士、司法書士かどうかは、前記の1)〜3)でおおよそのみきわめがつくほか、4)実際に和解交渉を担当するのが誰なのか からも、みきわめがつくことになります。
4 さいごの上記第三点について申しますと、上記第一点及び第二点いずれも兼ね備えた弁護士、司法書士は、相手方会社に相応に認知されておりますので、相手方会社も、おのずと無駄な争いを避けるようになります。そうなりますと、「裁判」後の和解交渉において、満額回収、早期入金の条件もスムーズに引き出せるようになります。
 相手方会社にそのように認知されるのは、結局のところ、「裁判」の経験の集積、和解交渉のノウハウの集積によるところのものであります。この点は、5)終始一貫して満額回収にこだわる姿勢の有無 で、おおよそのみきわめがつくのではないでしょうか。
5 まとめ
 以上の次第にて、前記の1)〜5)により、過払い金の満額回収のできる弁護士(司法書士)、できない弁護士(司法書士)のおおよその見分けがつくことになります。あくまでも当職の私見にすぎませんが、それなりに「当たっている」かもしれません。みなさまのご参考になりますれば幸いです。
 追記 なぜこのようなことを書いたのかと申しますと、多くのみなさまが、いま頼んでいる弁護士、司法書士が満額回収をしてくれない、ということで、当職のところに相談に来られるからであります。みなさま一様に、最初にしっかりと選ぶべきであったと後悔をされて、相談にお越しになられます。「裁判」を避けようとする弁護士、司法書士があまりにも多いので、一面的、我田引水的な情報がネット上に氾濫しているのが現状であります。元金100%の回収をもって満額回収だとする弁護士、司法書士まで存在します。たしかに、「裁判」1件をこなす間に、「裁判」前の和解交渉で5〜10件をこなせるのでしょうから、効率的に事務処理をしたいのでしょう。しかし、そのような弁護士、司法書士の側の都合で、一面的な情報をネット上に氾濫させて、過払い金を請求する市民をして、5%利息を含む満額の回収を安易にあきらめさせようとするのは、いかがなものかと思う次第であります。

(最終更新 令和5〔2023〕年10月20日)

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